会則
神奈川県計量証明事業協会 趣意書
本協会は神奈川県計量証明事業協会と称し、計量証明事業設備の登録者をもって組織された団体で、会員相互の連絡強化を図り、計量法に基く適正計量の円滑なる実施を確保し、以てその自主的な経済活動を促進し、且つその社会的地位の向上を図り、併せて国民経済の発展と文化の向上に寄与することを目的としております。
即ち、
- 計量証明事業の対外的信用と権威の保持
- 会員相互の円滑なる連絡並びに意思の疎通
- 専門的計量知識の普及と技術の向上
- 行政官庁に対する意見の開陳並びに要望
- その他、計量証明事業発展のために必要な事項
以上の目的達成のため、講演会、講習会、座談会及び研究会等の実施印刷物の配布会員標識の貸与その他これに必要な事業を行うものであります。
神奈川県計量証明事業協会会則 第1章総則
(目 的)
第1条
本会は会員相互の連絡強化ならびに計量法の円滑なる実施を確保しもって計量証明事業の正しい発展を図ることを目的する。
(名称及び事務所の所在地)
第2条
本会は神奈川県計量証明事業協会と称し事務所を横浜市内に置く。
(会員の資格)
第3条
本会の会員は質量(又は体積)に係る計量証明事業について神奈川県知事の登録を受けた者又はその者の事業所とする。
(事 業)
第4条
本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 会員相互の親睦と団結を強化して、計量法に基づく適正計量の円滑な実施を図る。
- 計量器の定期検査日程の予告案内、検査時の分銅の運搬管理その他神奈川県計量検定所に対する諸届の指導、代行及び通達事項の取次ぎ、その他情勢の伝達。
- 神奈川県計量検定所、社団法人神奈川県計量協会及び日本計量証明事業協会連合会など関係諸機関と連絡を密にして建議及び陳情を積極的に行う。
- 計量器についての一般応談、また整備、修理などの斡旋を行う。
- 講習会、座談会などを開催して会員の計量知識と技能の向上に努めもって適正計量を普及し、また情報変化の周知徹底を図る。
- 会員の勧誘増加を図る。
- 総会開催時に会員の永年功労事業者の表彰を行う。
第2章役員
(役員の定数)
第 5 条 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名以内
- 専務理事 1名
- 理事 25名以内
- 監事 2名
(役員の選出)
第5条の2 理事および監事は総会において会員中より選出する。
ただし、会員が法人又はその者の事業所である場合には、その事業所の責任者を選出することを妨げない。
- 会長及び副会長は理事の互選による。
- 専務理事は会長が必要と認めたときには総会の承認を経て置く事が出来る。
(役員の職務)
第5条の3 会長は本会を代表し本会の業務を掌理する。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。
専務理事は会長の命をうけて本会の業務を行う。
(理事会)
第6条
専務理事及び理事は理事会を組織し本会の業務を決定する。
但し理事会は3分の1以上の出席を以て成立する。
- この会則に別段の定めのあるもののほか理事会の業務を例示すれば次の通りである。
(1) 年度事業計画に関する事項
(2) 総会に提出すべき事項
(3) 総会の議決で委任された事項
(4) 資産の管理に関する事項
(5) その他会長が附議した事項 - 会長は理事の2分の1以上又は監事から会議に附議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合はこれを召集しなければならない。
(監 事)
第7条
監事は資産の管理及び会計状況について監査する。
- 前項についてこの会則に反することがあると認められる場合は、随時理事会又は総会の開催を請求し報告又は説明することができる。
- 監事は理事会に出席して意見を述べる事が出来る。
(任 期)
第8条
役員の任期を2年とする。
但し再任を妨げない。
- 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
- 役員の任期満了後、後任者が就任するまで役員はなおその職務を行う。
但し代表権を有しない。
(顧 問)
第9条
本会に顧問若干名を置くことができる。
- 顧問に理事会の議を経て会長が委嘱する。
- 顧問は会長の諮問に応じ理事会に助言を与えることができる。
- 任期は役員の任期に従う。
第3章総会
(総 会)
第10条
総会は通常総会及び臨時総会とする。
- 通常総会は年1回、会長が招集する。
但し、通常総会は会員3分の1以上の出席をもって成立する。
臨時総会は次の場合会長が招集する。
(1) 臨時総会は会員の3分の1以上又は監事の請求があった場合。
但し、この場合は請求のあった日から2週間以内にこれを召集しなければならない。
(2) その他理事会において必要と認めた場合 - 総会には次に揚げる事項を附議する。
(1) 予算基本財産の処分及び事業計画
(2) 会則の変更
(3) 合併又は解散及び解散時における精算人の選任、残余財帰属者の選定、処分の方法
(4) その他本会の業務に関する重要事項で会長又は理事会において必要と認めた事項 - 総会の議事は会員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
但し、この場合において議長は会員として議決に加わることはできない。
第4章会計
(経 費)
第11条
本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。
- 前項の会費の額は総会の議決を経て決める。
(資産の保管)
第12条
本会の資産は理事会の議を経て会長が保管する。
(予 算)
第13条
本会の予算は会長において編成し、理事会の同意を得、議会の議決を得なければならない。
(決 算)
第14条
本会の事業報告、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は毎会計年度終了後2ヶ月以内に会長において作成し、理事会の認定を得て監事の監査を経、会員に報告しなければならない。
- 会計の決算上剰余金を生じたきはその1部又は全部を基本財産に編入し、又は次会計年度に繰り越すものとする。
(会計年度)
第15条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終る。
第5章雑則
(解散)
第 16 条 本会は理事3分の2以上の同意を得、総会において議決した場合解散する。
(会計の変更)
第17条
この会則を変更しようとするときは、理事3分2以上の同意を得、総会の議決を経なければならない。
(公告の方法)
第18条
本会の公告は神奈川新聞または日本計量新報に掲載して行う。
(施行細則)
第19条
この会則の施行についての細則は理事会において定める。
付則
昭和36年6月12日 | 施行 | |
昭和37年6月6日 | 1部変更 | 第7条(役員の任期) |
昭和38年5月18日 | 1部変更 | 第6条の2項(監事) 第4条(役員の定数) 第5条(理事会) |
昭和41年6月10日 | 1部変更 | 第4条(役員の定数) |
昭和45年5月21日 | 1部変更 | 第4条(役員の定数) |
昭和55年6月17日 | 1部変更 | 第3条(会員の資格) 第4条の2項(役員の選出) |
平成6年6月16日 | 1部変更 | 第4条(事業) |
平成15年6月13日 | 1部変更 | 第10条の1項(総会) |
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